ボートトレーラーやキャンピングトレーラーをはじめ、ジェットスキー、バイク等をトレーラーに積載し、公道を走行する場合、牽引登録が必要なのはご存知でしょうか。

通常、トレーラーを牽引する際に、どの車両で牽引できるかを被牽引車両(トレーラー側)に登録します。
そのため、トレーラーを変えたり、追加したり、他人のトレーラーを臨時で引く場合にも手続きが必要となり、とても不便でした。
しかし、規制緩和により被牽引車両(トレーラー)を牽引できるのかを牽引する車両に登録できるようになったことで、登録重量以下のトレーラーであれば自由に牽引できるようになりました。
要するに、引く車の車検証に引けるトレーラーの範囲を登録すると、車検証に記載された総重量の範囲のトレーラーなら何でも引ける。ということです。
牽引登録されていないまま走行すると、道路運送車両法違反となり無登録車両の運行扱いとなります。
トレーラのもらい事故も時々耳にするので・・・牽引登録は必ずしましょう。
当事務所では牽引登録も承っております。
・ 連結検討書作成 5,000円(税抜き)~
(別途登録費用がかかります。地域により変動しますのでご相談ください。)
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ルピナス法務 伊藤行政書士事務所
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