こんにちは、スタッフTです^^
寒さが身に染みる季節となりましたね。
街はすっかりクリスマスムード一色、いくつになってもついワクワクしてしまいます。
イルミネーションを見にドライブも良いですね!
そんな中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。
↓
⭐︎携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
- 罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
- 反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
- 違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)
⭐︎携帯電話やスマホの「ながら運転」が、交通事故などの危険に結びついた場合
- 罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ
- 非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に
- 違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に
とても便利なツールですが、使うタイミングや使い方を間違うと
思いもよらない事故やトラブルに繋がります。
何かと忙しい時期ですが、皆様どうぞお気をつけ下さいませ!
写真は、我が家のクリスマスの飾り付けです^^


季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください^^